名称及び所在地
第1条
名称・所在地
appearance
大阪府大阪市浪速区敷津東2-1-24
なんばグランドマスターズタワー203号
(以下「本サロン」といいます)
運 営
第2条
サロンの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)業務は本サロンが全て行います。
目 的
第3条
本サロンは、入会されたメンバーが本サロン内の施設を利用して心身の健康の維持・増進を図るとともに、個々の日常へボディメイクを溶け込んでいただくことを目的とします。
入会資格
第4条
①本サロンに入会できる方は、別に定める要件を満たし、本サロンの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「メンバー」といいます)
②暴力団構成員、薬物常用、メンバーの円滑なサロンワークに支障を来す可能性がある方、以前に規約退会で処理をされていない方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
入会について
第5条
①本サロンに入会する方は所定の入会手続きを行い、本サロンの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書等の提出を求めることがあります。
②入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第20条に定める危険負担と本サロンの免責につき同意するものとします。
個人情報について
第6条
①本サロンは、本サロンが保有するメンバーの個人情報を、本サロンが別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。
②メンバーは、自己が本サロンに提供した個人情報が正確であることを保証します。当該情報が不正確であることによってメンバーまたは第三者に生じる損害について本サロンは一切責任を負いません。
入会金
第7条
メンバーは、本サロンの定める入会金を、所定の方法で本サロンに支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金はいかなる理由があろうとも返還致しません。
資格停止及び除名
第8条
本サロンは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができます。
一 本サロンの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。
(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
二 本サロンの施設を故意に毀損したとき。
三 本規約、その他本サロンが定める規則に違反したとき。
四 本サロンの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
五 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
六 メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
七 他メンバーに対して常軌を逸する迷惑行為を行ったとき。
八 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
九 本サロンの指示・指導に従わないとき。
十 その他本サロンが、社会通念に照らし、本サロンメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。
メンバー資格の喪失
第9条
メンバーは、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。メンバーが資格を喪失した場合には、第11条に規定するメンバーズカードその他本サロンから貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。
メンバー資格の譲渡禁止
第10条
メンバーは、そのメンバー資格を他に譲渡・貸与すること(相続を含みます)はできません。譲渡・貸与の事実が判明した場合、本サロンは当該会員を除名処分することができます。
第11条
①本サロンは、メンバーに対してメンバーズカードを貸与します。なお、メンバーが本サロンを利用しようとするときは、メンバーズカードを提示しなければなりません。
②会員はメンバーズカードを第三者に貸与することはできません。貸与した場合本サロンは、その会員を除名することができます。
③会員はメンバーズカードを紛失した場合には、すみやかに会社に届け出、所定の手続きを行い、再発行を本サロンに申請するものとします。
④会員は、会員資格を喪失したときは、すみやかにメンバーズカードを返還しなければなりません。
会費等の支払
第12条
①メンバーは、本サロンの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本サロンが定めるものとします。
②月会費は、メンバーが本サロンのメンバー資格を有する限り、現実に本サロンの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します。
③一旦納入された会費等はいかなる理由があろうと返金出来ません。
第13条
メンバーは、本サロンを利用する場合、別途利用料を定めるサービスについては、その定められた料金を支払わなければなりません。
休 会
第14条
①メンバーは、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本サロンに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本サロンの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
②一回の届出による休会期間は1ヶ月から12ヶ月間までとし、休会費は本サロンの定める金額とします。休会最終月の10日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。(最長で連続2年間までを限度とする)
メンバー種類の変更
第15条
メンバーは、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本サロンに所定の変更届を提出することにより、翌月からメンバー種類を変更することができます。10日を過ぎた場合は、本サロンの事務手続き上、翌々月扱いになります。
退 会
第16条
①メンバーは、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本サロンに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。
②10日を過ぎた場合は、本サロンの事務手続き上、翌月末日扱いになります。④本サロンが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
③なりすまし防止の為、電話・E-mail上での退会は受け付け出来ません。御来店の上退会手続きをお願い致します。
ビジターの利用
第17条
①本サロンは、ビジター利用ができます。ビジターは、本サロンの施設を利用するにあたり、本規約第20条に準ずるものとします。
②前項の規定にかかわらず、本サロンは必要に応じてビジターの入場制限をすることができるものとします。なお、ビジターの料金、その他に関する規則は別に本サロンが定めます。
休 業
第18条
本サロンは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本サロンの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することが出来るものとします。
施設の廃止・利用制限等
第19条
①本サロンは、次の事由により本サロンの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。
一 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本サロンの業務遂行に支障があるとき。
二 施設の改造または補修工事実施のとき。
三 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
四 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
五 本サロン及びスタッフに運営継続が困難な問題が生じたとき。
五 その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
②本サロンは、施設を利用して一般及び会員を対象としたレッスン等を、あらかじめ掲示することにより開催することができます。なお、メンバーはこれらのスクールで使用する間の当該施設は原則として利用できないものとします。この場合、メンバーに対する補償はいたしません。
③各種大会及び特別行事を開催する場合、施設の一部または全部の利用が制限されます。その場合は、前項の一般向けレッスンの開催の規定を準用します。
メンバーの利用及び事故
第20条
①メンバーは、自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調して、本サロンの施設を利用するものとします。
②本サロンは、メンバーが本サロンの施設利用中に生じた盗難・怪我その他の事故について、本サロンの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。メンバー同士の本サロン内外でのトラブルについても同様とします。
③メンバーは、本サロンにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。
責任事項
第21条
メンバーは、本サロンがメンバー制であることを認識し、同伴者の本サロン内における行為、サロンに対する支払い及び事故等一切につき、連帯責任を負うものとします。
変更事項
第22条
メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。
諸費用の改定
第23条
本サロンは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本サロンは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。
細 則
第24条
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本サロンが定めるものとします。
改 定
第25条
本規約の改定及び変更は本サロンにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとします。なお、本サロンが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。
附 則
第26条
本規約は2017年3月1日より施行します。